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選挙運動費用
| 収 入
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2011年
(平成23年) |
2007年
(平成19年) |
備 考 |
| 寄 附 |
92,300円 |
283,700円 |
ボランティア人件費、無償提供分の費用を含む |
| その他の収入 |
49,979円 |
156,179円 |
自己資金 |
| 収入計 |
142,279円 |
439,879円 |
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| 支 出
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| 人件費 |
92,000円 |
153,700円 |
ボランティア分を含む、労務費、選挙運動員報酬 |
| 家屋費 |
0円 |
15,000円 |
選挙事務所賃貸料 |
| 通信費 |
300円 |
2,500円 |
電話代 |
| 交通費 |
0円 |
13,000円 |
選挙カー以外の交通費 |
| 印刷費 |
26,100円 |
34,780円 |
選挙ハガキ、選挙ポスター |
| 広告費 |
15,697円 |
178,343円 |
拡声機、選挙カー看板 |
| 文具費 |
1,668円 |
5,017円 |
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| 食糧費 |
0円 |
23,724円 |
選挙運動員の食事代 |
| 雑費 |
6,514円 |
13,815円 |
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| 支出計 |
142,279円 |
439,879円 |
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上に示したものが選挙管理委員会に提出した選挙運動収支報告書の金額です。
公職選挙法の決まりでは、ボランティアであっても相当額を人件費として計上し、その分を寄附として収入にも記載することになっています。そのため、夫が作成したポスターやハガキの作成労賃、選挙運動員としての報酬なども人件費及び寄附として計上しています。また、選挙カーの看板等は報告義務がありますが、自動車の賃借料、燃料代、オイル代、タイヤ代、運転手の雇い料などの必要経費については報告義務がありません。
そこで、これら無償労務分を除き、実際に支払いが必要な支出だけを抜き出し、さらに選挙カーの燃料代を含めた支出額は以下の通りです。
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2011年
(平成23年) |
2007年
(平成19年) |
備考 |
| 人件費 |
0円 |
45,000円 |
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| 選挙カー燃料費 |
2,861円
(18.7L)
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4,332円
(33.33L) |
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| 電話代 |
300円 |
500円 |
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| 選挙ハガキ |
5,900円 |
10,690円 |
1000枚(頒布枚数は800枚) |
| 選挙ポスター |
20,200円 |
24,090円 |
50枚(掲示板数は21箇所) |
| 拡声機 |
9,817円 |
95,580円 |
アンプ、スピーカー、マイク、バッテリー |
| 看板類 |
5,880円 |
45,763円 |
選挙カー、選挙事務所 |
| 文具費 |
1,668円 |
5,017円 |
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| 雑費
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6,514円 |
6,315円 |
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| 支出計 |
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237,278円 |
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前回(2007年)の選挙は、初めての選挙のため支援者にお手伝いをお願いしました。また、拡声機や看板類も新たに揃える必要があり、それなりの金額が必要でした。
今回の選挙は、拡声機や看板類が揃っていたこと、夫婦二人軽トラで街頭演説のみの選挙運動を行うことにし、ポスター貼りも演説の合間に行いました。よって、夫以外のお手伝いを頼みませんでした。
従って、今回の選挙に係る実際の支出は53,140円でした。
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