2016年03月25日

町長の陳謝と新たな事実【平成28年第1回定例会・報告2/一般質問1(適正な公共調達)】

3月11日午前10時、一般質問の4番目として登壇しました。
今回は3つのテーマを取り上げましたが、まずは「適正な公共調達」の報告から。

これまで追求してきた衛生センターに係わる一者特命随意契約には、いまだに不明朗な点や誤認と思われる点が残っていました。確認を通して問題の所在と本質を明らかにし、適正な公共調達に向けた新たな仕組み作りの提案ができればと考え、7つの項目の質問をしました。

この時の答弁で町長は「事務手続きのミス」と「不十分な指揮指導」に対して陳謝しています。新聞でも大きく取り上げられましたし、反響も大きかったのですが・・・ 
非を認めたことは一歩前進ではあるものの、問題の本質はとらえていないような気がして・・・

私にとっては、町長の陳謝より重要な事実が出てきました。【4.燃料費の見積方法、および、積算行為を行わなかったことの正当性】の中に出てきます(詳細は以下に記載)。これまでの答弁とも矛盾する展開で、今でも納得できません。また、この話が本当なら、書類として唯一残されている「予算時の積算金額」と「実態」が全く合わない状態が何年も続いてきたことになります。このやり方では予算管理など全くできず、監査すら意味をなさないでしょう。事務処理のミス(不適切事務)ではなく、不正経理にならないのか? とても疑問の残る答弁でした。

本当はもっと追求したかったのですが、途中休憩が設けられ、正副議長と議運委員長からの調整が入り、それ以上の質問が続けられなかったことを申し添えたいと思います。
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通告書で示した7つの項目に対しての答弁と再質問は以下の通りです。

1.随意契約と一者特命随意契約の違い(→ 確認できたので、ここでは省略)

2.町所有車両と業者所有車両の、経費負担と事故時の責任所在
Q)衛生センターで使用している2tトラックとパッカー車は町所有車両。4tトラックは業者所有車両。
前回答弁で町長は「事故時の責任所在に違いがある」と言っているが、全ての車両の任意保険の保険料は町が(委託料に含めて)全額業者に支払っていて、保険加入(名義)は業者である。事故時において両者の明確な違いはないのではないか?

A)事故時の賠償責任をどちらが持つのかは契約書に記載されている。経費負担に明確な差はないが、最終的な所有者責任として、町所有車両は町、業者所有車両は業者が持つとなっている。

Q)ならば、公道で同じゴミ収集をしている車両なのに、パッカー車が事故を起こしたら町が責任を持ち、4tトラックなら業者が責任を取るのか? 行政の同じ業務を行っているのに、車両の種類によって最終責任者が違ってくるということに、発注者としての問題はないのか? 疑問を感じないのか?

A)契約時における取り決めになっている。発注者責任がないということではない。

3.4tトラックの購入方法
Q)前回町長は「財政平準化を目的に、業者に新車を買わせ、その経費を5年分割にして補填した」と答弁したが、これが可能と考えたのは、一者特命随意契約が前提であり、5年間契約先を変えないことの担保ではなかったか? 
 入札ならば5年の間に契約相手先が変わることもあり得る。委託業者が代われば町の負担も増す。リスクを考えれば、この方法を回避するのが一般的では?

A)車両購入経費の補填ではなく、償却費相当額の支払いである。また、複数年の支払いを約束したものではない。仮に業者が変更になれば、新たな業者には新たな車両の配置をお願いし、その償却費相当額を支払うことになっていた。

4.燃料費の見積方法、および、積算行為を行わなかったことの正当性
Q)12月一般質問で私は、情報公開により取り寄せた【委託業務発注決議書>積算内訳】の資料を使い、燃料費の積算方法について質問した。その時、住民課長は「平成23年度からは、業者からの参考見積に前年度の実績も勘案して算定している。」とだけ答弁した。私の提出した資料には、燃料費(3台分)(フォークリフト分)と記載されていたが、そのことには何も触れていない。

一方、昨年9月の決算特別委員会での笹木議員の質問に対し、住民課長は「平成26年度の燃料費の設計は、7台分と他の燃料費」「燃料費は軽油の設計で、金額は287万2800円」「平成26年度の実際の燃料使用額は約350万円で、委託業者が支払いを済ませた。町の設計は287万円だったので約60万円不足していたが、業者が「精算しなくていい」と言ったので、精算をしないで事業を終了した」と答弁した。この2つの答弁に矛盾がある。

 確かに平成25年度までの積算内訳には「3台分」等の記述があったものの、平成26年度分にはなくなっている。ただ、平成25年度まで「3台分」だったものが平成26年度に「7台分」に設計変更したのなら、見積金額がたった16万円しか増えていないのは理屈に合わない。また、12月に燃料費について質問したとき、そんな大きな変更があったことの説明は全くなかった。

 さらに、平成26年度の設計が287万円に対して、実際には350万円かかっているにもかかわらず、差額60万円を業者が「精算しなくていい」と言ったとはどういうことか? 必要経費として支払われるべき60万円を、業者が損をしてもいいというのは解せない。

A)町の積算書類は本来「7台分」のところを「3台分」と、長年記載誤りしてきた。事務処理のミスであり反省する。精算していなかったことは書類整備が行われていなかったことによる。行政の事務処理の不備であり、町長として指示指導が行き届かなかったことに責任を感じ、深くお詫びする。

Q)これまでの半年間「3台の燃料費」というくくりで何度も質問をしてきたが、「7台分だった」いう話は出てこなかった。今回いきなり「長年7台分だった」と言われても納得できない。これまで説明する機会は何度もあったのに修正はなかった。どういうことか?

A)平成25年度以前も積算書では3台分となっていたが、実際は7台分だった。

5.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を随意契約の根拠としたが、平成27年度に入札に移行したこととの整合性(→ 質問趣旨と答弁とがかみ合っていなかった。一部のみ掲載)
Q)一者特命随意契約を満たす要件である「南空知の業者への確認」は、毎年行っていたのか?

A)近隣調査を行ったのは22年度から。平成21年度末(22年度分)と平成25年度末(26年度分)に調査は行ったが書類はない。23年度、24年度、25年度は行わなかった。

6.行政手続きとしての書類の整備
Q)一者特命随意契約の要件を満たすための書類(請負業者が1者しかないことを証明する書類)がないと答弁しているが、行政手続きを行う上で、書類が整備できていないことに問題はないのか?

A)行政事務として書類の不備があったことは認める。今後は書類整備について指示指導の徹底をはかり、重要な書類の不備等は行わないように気をつけていく。役場全体として十分反省しながら見直しをする。

7.決裁印の意味と責任
Q)前回一般質問で、町長は「(特命理由に担当者が記載ミスをした件で、)係の他に係長、課長補佐、課長、そして副町長、わたしと全部のハンコが押してあるわけでありますし、このことの確認をしっかりとしなかったという点についてはお詫びをしなければならない」と答弁した。
 決済印を押したとなれば、その職責に応じた責任が発生するのが一般常識ではないのか?

A)それぞれの立場に責任がある。管理監督者としての責任の自覚と意識向上を図る。不信感を持たれないよう一層の努力をする。
 指示指導が行き届かなかったことに対し、執行権者として責任を感じている。お詫びするとともに、今後はしっかりした指示指導をしていきたい。
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【全体をまとめて】
Q)今回の問題は「事務的ミス」で終わるものではない。例えば、
・ちょっとした指摘があったときに自ら充分調べて確認していれば、早く間違いに気付いたのでは?
・毎年の契約時にキチンとしたチェックをしていれば防げたことではないのか?
・(平成26年度)60万円も業者側が必要経費を被るようなことをしていたら、業者が従業員の賃金を上げることなどできない。まず最初に、適正な精算を行うべきではないのか?
等の疑問が湧く。結局、一者特命随意契約を長年行ってきた中で、緊張感も指摘もなしに「なあなあの契約」をしてきたことが様々な問題の原因だったのではないか。役場の体質の問題だ。
今後は関係法令の要件を満たした契約をしてほしい。様々なポイントで点検して欲しい。

A)色々な問題点については、今回の事案をしっかり踏まえ、改善に取り組みたい。
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【新たな仕組みについて】
Q)行政運営において法令遵守は当然だが、法令の解釈や運用の間違いによって問題が起きることはある。それを防ぐために、各自治体は常に点検と検証を行い、また、新たな仕組みを作って未然防止に努めている。こうした日々の努力が町民の信頼につながり、行政運営を円滑に進めると考える。
今回の問題をふまえ、町は適正な公共調達と町民の信頼回復に向けて、どのような方策をとるのか?

A)法令等に遵守した公共調達と事務の執行に努めてきたつもりだが、指摘に対してしっかり答えられなかったことは残念であり、お詫びをする。特に随意契約について言えば、地方自治法、地方自治法施行令、財務規則を基準に契約事務をしている。随意契約においても競争性・透明性を確保するよう、慎重に扱うようとなっているが、できていなかった。

他の自治体の取り組み事例や国の方針を取り入れ、契約の3原則(公正性の確保・経済性の確保・適性履行)を兼ね備えたガイドラインを整備する。
現在の契約の点検と、今後の契約の適性実行を、全職員に対し改めて周知指導する。

Q)ガイドラインの作成を歓迎する。その際、近隣に該当業者が1者しかない場合の取扱いについて、慎重な設計を願う。合わせて、中小企業振興条例や公契約条例の制定を検討してほしい。

A)しっかりしたガイドラインを作っていきたい。

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