2015年12月12日

《異例の対応》一般質問は14日(月)の午前9時〜 再開【平成27年度4回定例会一般質問/その1】

当初会期1日(12月9日)とした平成27年第4回定例会は、月形町議会初の延会となりました。
会期を5日間とし、再開は12月14日(月)の9時〜

残ったのは私の一般質問のみ。と言っても、議案審議や前の質問者が長引いたのではありません。私の一般質問の1問目、1回目の町長答弁途中に町長から休憩の要請があり、その後、議会運営委員会やら全員協議会、議会と町の日程調整があって延会となったのです。 ※ 写真は北海道新聞2015年12月10日朝刊

以下、詳しい状況を記します。ご意見やご感想などありましたら、ぜひお寄せください。
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定例会は10時に開会し、午前中に議案や同意案、意見案等すべての審議が終わり、一般質問も順番1の松田議員まで終わるという、ほぼ予定通りの進行でした。午後は1時半に再開。一般質問・順番2の楠議員も予定通り約40分間。そして私の番。2時10分頃に始まりました。

議長が「宮下議員から事前に資料配付の申し入れがあり許可した。既に配付済みである。」と説明があり、一般質問がスタート。(資料は当日朝には全議員の控え室机に配付。町側出席者には開会前に議場の机の上に配付。これとは別に、前日昼頃に正副議長が資料を持って副町長を訪問。)
※配付資料は → こちら

私から配付資料を用いて質問を開始。通告書で「情報公開制度により資料を入手し精査したところ、契約内容や金額、執行状況等に疑問点・問題点を発見した。十分な説明を求める。」としていたので、資料1〜3の中にある疑問点を8項目あげ、その答弁を求めました。

《答弁を求めた8項目》
[資料1]
(1)金額の一致 ・・・ 契約金額/見積金額/発注決議書積算額の一部:水色・ピンク
  Q 金額一致の理由
  Q どういうやり方で、この金額が出たのか? 

(2)H18年度の一者特命の理由 ・・・ 発注決議書の摘要欄:黄色
  Q なぜ、単年度契約なのに「5年間の償却期間があるから」が理由になるのか?

(3)H19〜H26年度の一者特命の理由 ・・・ 発注決議書の摘要欄:3色
  ・「長年当町の収集業務に従事・・・」は、一者特命の理由には当たらない。
  ・富士工業は美唄市の会社であり、もっと近い岩見沢市内にも同業者はいる。
  Q 「近隣」とはどこまでを指しているのか? 
  Q この理由で、なぜ「富士工業しかない」と言えるのか? 理由は?

[資料2]
(4)H21年度の車両経費の取扱い
  ・H21年度途中に車両の更新を行っている。
   取得日:パッカー車(H21.9.15)、2tトラック(H21.12.14)
  ・古い車両は業者所有車だったが、新しい車両は町所有車として更新。
  Q H21にパッカー車の経費が一切計上されていない理由は?

[資料3]
(5)燃料費の負担理由
  ・使用車両には、町所有貸与車(資料4下部)と業者所有車がある。
  ・燃料費を町が直接負担するものと、業者が負担(委託料で計上)とがある。
  Q どんな区分をしているのか?

(6)燃料費の見積方法 ・・・ 薄緑、薄青色
  ・独自入手資料から、H19年度の燃料費内訳は
    燃料費(3台分)軽油 :2,500ℓ/月×116円/ℓ×12ヶ月
    燃料費(フォークリフト分)ガソリン:30ℓ/月×116円/ℓ×12ヶ月
  Q H20〜H26の積算の仕方は? (使用量と単価)

(7)燃料費と補修費の精算 ・・・ 緑色、青色
  ・H22〜H25の仕様書には「実績に応じて支払い最終月に精算する」と明記
   されている(資料4)
  ・支出命令票は毎月定額支払い。精算の痕跡なし。
  Q 精算はどのように行われたのか?

(8)業者所有車両の維持修理費(H20以前のパッカー車と2tトラック)・・・ 右端 
  ・H20以前のパッカー車と2tトラックは業者所有車両。
  ・その維持修理費を委託料に含めて町が支払っている。
  Q 町所有車両と業者所有車両の区分はどうなっているのか?
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ここで町長が答弁台に立ち、以下のような内容(要点)の発言を行いました。

■これまでの一般質問では通告書に質問内容がはっきり書かれていたが、今回は「様々な疑問点がある」とだけで何を聞きたいのか解らなかった。
■8つの質問項目は、今、初めて聞いた。答えるのは担当者からになる。
■私(町長)は通告書を読んで、9月の決算特別委員会や「ゆみこの議員活動報告書12」が指摘していた「一者特命随意契約の違法性」について質問されると予想し、その答弁を準備した。
■質問に対する答えではないが、通常の一般質問通りに準備したものを読み上げたい。(議長に許可を求め、了解される。)

このような前置きのあと、
◆30年間にわたる随意契約の経緯
◆一者特命随意契約が違法でない根拠
 ・地方自治法167条の2
 ・月形町財務規則140条の2・1項1号
 ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行令4条 1項 1号
◆北海道町村会顧問弁護士の見解。最高裁判例。
◆最後に、現在の委託料は低く抑えられているとして、平成25年度と26年度の委託料を道単価(北海道が予定価格を決める時に用いる単価)を使って試算した結果を示した。

このあと、質問のあった8項目について担当者から答弁させるとして着席。休憩を要請。

【以下、本会議休憩中】
●正副議長、議運委員長と事務局と町長他とで話し合い
 ・通告書に質問が書かれていなかったことを町側が抗議
 ・正確な答弁を行うには調査に時間がかかるとして、延会の申し入れ
 ↓
●議会運営委員会:延会の申し入れを受け入れ
●全員協議会  :説明と日程調整
 ↓
【本会議再開】延会の手続き。
次回は12月14日(月)午前9時〜。町長側の答弁(保留部分)から。
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さて、このような流れだったのですが、私には解せないことがいくつかあります。

1.通告書
 町長は「通告書にはっきりした質問内容がなかった。」と非難していたのですが、本来通告書は要点を簡潔に書くもの。詳細まで書いている議員はいません。むしろ、私は毎回ポイントを絞って書いていると言えますし、通告書以外の質問をしたことはありません。
 今回も「情報公開制度で得た資料を使って質問する。」と明記しました。配付資料は私が作ったものですが、その元資料は町が提供したものであり、町が長年行ってきた行政の執行記録です。町側が把握していて当然と考えています。
 また、通告書は議会運営委員会で確認したあと、すぐに町側に提示されます。本会議の約1週間前です。これは、通告書の内容を十分吟味し、質問者と町側とが建設的な議論ができるようにするための準備期間。つまり、通告書の内容に疑問がある時は、質問者本人や議会事務局に問い合わせ確認することができる期間です。(私は毎回欠かさず一般質問をしていますが、2期目以降は1度たりとも町側から事前問い合わせを受けたことはありません。一方、他の議員には町から質問内容の確認が行われているとのことです。)
 つまり、正当な手続きをしないまま(質問内容がわからないにもかかわらず、確認作業を怠りながら)「質問が解らなかった。」というのはお門違いも甚だしい。批判の矛先を私に向けているようですが、正式な手続きをとって出された通告書ですので、議会批判に当たります。

2.配付資料と質問内容
 一般質問での資料配付は原則禁止で、配付の場合は議長の許可が必要です。今回の質問には細かな数字等が不可欠でしたので、資料配布の希望を議会運営委員会に伝え、本会議の前日朝に正副議長の決裁を受けました。
 その際、正副議長から質問内容の確認があったので、(当日の質問に入れることが)確定していた3項目を説明しました。その上で私から「資料は膨大なので、事前に町側や議員に配付させてほしい。」と要望すると、正副議長から「かみ合った議論をするためには必要だろう。」と許可がおりました。その後、正副議長は資料を持って副町長を訪ね、資料と3つの質問項目を説明したとのことです。
 このように、議会からの情報提供は十分しているにもかかわらず、町長は「資料は今朝の配付、質問はたった今聞いた。」と答弁しています。正副議長が副町長のところに行って説明したことは町長に伝わっていないのでしょうか?

3.質問されていないことを答弁
 一般質問とは、議員の質問に答える場です。一切質問されていないのに、予想した答弁を延々と演説するのはどういうことでしょう。議長に許可を取れば何でも良い? 
 月形町議会は質問回数の制限とともに時間制限もあります。町長が勝手な答弁を永遠と続け、私の質問時間を浪費しているのです。これを許可した議長には厳正に対処するよう要請します。

一般質問はまだ途中ですので、これらのことも含めてしっかり対処していきます。
お時間の許します方は、ぜひ傍聴にお越しください。

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