2011年10月03日

平成23年第3回(9月)定例会【補正予算・修正動議】

少し間が空いてしまいましたが、9月定例会報告の続き「平成23年度一般会計補正予算の修正動議について」です。
(写真は樺戸博物館。2011年9月20日撮影)

今回の動議(発議者:宮下議員、平田議員)は【商工費3,000万円の減額修正】。予算は以下の内容で計上されていました。
                            

◇商工費◇ 樺戸博物館整備事業(展示改修工事) 3000万円
 ・樺戸博物館の展示内容を変更する
  (北海道開発の礎を囚人が築いたことを分かり易く説明)
 ・今回の改修工事は全て一般財源から
 ・調査実施設計は国の臨時交付金(平成22年度繰越明許費)
  を財源に、この春(別予算で)実施済

                            

私がこの補正予算に疑問を持ったのは以下の理由からです。

■平成23年度執行方針に、この事業に関することは一切触れられていない
  ○国の交付金による調査実施計画予算審議時に若干の説明はあったものの、
   ・展示品を入れ替えることがその後の「まちづくり」にどう活かされていくのか?
   ・総合的な未来像、工程表、数値目標等はどうなっているのか? 
   全く示されていない。

■「樺戸博物館整備事業・展示改修工事」に緊急性があるのか
  ○開町130年の周年行事は昨年終了。
   今後全町を挙げて関係機関や観光客を呼び込める行事は予定されていない。
    → 喫緊の予定がない中「一般財源のみによる補正予算」で計上する必要があるのか?
  ○一般会計はここ数年来の交付税増額により比較的潤沢ではあるが、
    国保や介護、町立病院等の特別会計は悪化している。優先順位に問題はないか?

■調査実施計画を議会は既に承認しているが、それがそのまま工事予算を認めることにはならない

■社会的状況の変化
  ○東日本大震災は大きな転換点
  ○調査実施計画の説明と審議は震災前

■提案
  ◎もしこの工事が月形町にとって本当に必要な事業であるなら、来年度の当初予算に計上し
   執行方針で将来計画も含め示すべき。
  ◎3,000万円にも及ぶ多額の予算を必要とするなら、事業を分轄し数年に分けて実施するなど
   「身の丈にあった事業展開」をすべき。一般財源のみによる支出だからこそ可能。
__。__。__。__。__。__。__。__。__。

この補正予算(修正案および原案)は審議後、起立採決され、
結果は 【修正案賛成】宮下、平田、宮元
    【原案賛成】 金澤、金子、鳥潟、堀、楠、大釜
で原案通り可決されました。
__。__。__。__。__。__。__。__。__。

月形町議会初の修正動議はこのような結果に終わりましたが、大変意義深いものになったと思っています。

月形町議会では『議案の否決は、町長の不信任と同じ』という考え方が主流のため、現状では議案否決ができない(否決にならない)状況です(否決に値する案件がある場合は、事前の調整により議案取り下げや不執行で対処)。このため本会議審議は緊張感が乏しく、議論の過程も不透明です。また、町側の説明責任を果たせなくしています。

私は今まで是々非々の姿勢で審議に臨み、問題のある議案に対しては反対討論を行って否の意思表示もしました。
しかし補正予算の場合は、提出される内容に喫緊の支出項目も含まれるため、おいそれと否決できるものではありません。修正案を提出しようにも私一人では何もできないのも事実です(発議者として議員2名必要。修正案作成には事務局の協力も必要。また手続きの問題もあり)。

今回の結果は残念でしたが、様々な人の協力のお陰で、
☆議員として意思を表現する新たな手法を身につけられたこと
☆それを形として残せたこと
は非常に有意義でした。一歩正当な議論・議会に近づけたと思っています。
ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。


余談ですが・・・
修正動議の趣旨説明に入る前に、修正審議に掛ける「私の想い」を述べました。原稿を記載します。

 補正予算に対し修正案を提出することは、月形町議会にとって初めてのことです。
 私たち議員は、町民の負託を受けて今この場にいます。一人一人が議決権を持ち、それぞれの考えに従い採決をすることの権利を与えられ、また、決定に至る経過および結果を町民に説明する責任もあります。
 これらのことを踏まえた上で、町民の負託に応える慎重かつ正当な判断をお願いいたします。

comments

コメント・フォーム

(ゆみこの日記 にはじめてコメントされる場合、不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

コメント・フォーム

▲TOPへ戻る